「学習の機会の提供及びその奨励を行うこと」
2011年 04月 20日
公共の文化施設は、文化を守ること、その文化について知りたいという市民の欲求に、どういう位置に立つべきなのか・・・。
残念ながら、今話題にしている「ある公共文化施設に対しての要望と、それへの回答」の内容をここで紹介することはできないのですが、要望に対するほぼ「ゼロ回答」ともいうべき返答に大きな失望を感じました。 文化遺産を死蔵するのではなく、市民にそれを公開し、生きた文化遺産と市民の自由な対話を可能にする環境づくりに黒子として徹すること、――それが公共の文化施設の役割だと今まで考えてきたのですが、私の考え方はまちがっているのでしょうか。
こうした公共施設の根拠法である「社会教育法」の趣旨は、私の考え方と近いものがあるので、――この法律ができた1947(昭22)年時点の理念が、現時点でまぶしいなと思うのですが――その第3条を、下に写しておきたいと思います。
(国及び地方公共団体の任務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように 努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
by kaguragawa | 2011-04-20 22:58 | Trackback | Comments(0)