検察庁法(抄)
2010年 09月 24日
検察庁は、法務省下の行政庁の一つである。が、下記のように――例えば、「検事総長、次長検事及び各検事長は、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。」。つまり各国務大臣や副大臣と同様な《認証官》である。――異様なものでもあります。
しかし、あえて言いますが、行政庁である検察庁のしでかした不都合に対しては最終的に責任を取らねばならぬのは内閣総理大臣のはずです。
検察庁法(抄)
第一条 検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。
2 検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁とする。
第三条 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。
第四条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
第六条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
第十四条 法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
第十六条 検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、これを補する。
2 副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
by kaguragawa | 2010-09-24 22:25 | Trackback | Comments(2)
本来あった目に見えない「タガ」が緩み、都合の良い責任回避ばかり考えている議員・役人・国民になってしまったような気がします。